電子帳表保存法の改正についてのお知らせ

2021.11.10 お知らせ
令和4年1月1日に電子帳表保存法(改正)が施行されます。

改正要件は「電子帳簿等保存」の緩和、「スキャナ保存」の緩和、「電子取引データ保存」の義務化などがございます。

特に「電子取引データ保存」の義務化についてはほぼ全ての事業者様に影響がございますのでこの点についてお知らせ致します。

電子取引とは紙を介さずに行う取引全般のことでAmazonなどのWEBサイトからの購入、キャッシュレス決済など多くの方がご利用になっている取引です。

令和4年1月1日以降はこの電子取引データを適切に保存することが義務となります。

保存義務の違反をすると罰則が規定されており青色申告の取消などの可能性もございますのでご注意ください。


国税庁 電子帳票保存法改正について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

下記、電子取引の詳細や保存方法の一例を記載致しますのでご参照ください。

電子取引とは紙を介さずに行う取引全般のことです。

具体的には、
1.電子メールに添付された請求書、見積書などのPDF
2.WEBサイト(Amazon等)購入に関するメールやサイトからダウンロードする領収書など
3.銀行口座の明細データやクレジットカード、QRコード決済などのキャッシュレス決済の明細データ
4.クラウドサービスを利用した電子請求書や領収書

※PDFの書類だけでなく電子明細も対象

WEBサイトからの購入やキャッシュレス決済などは多くの事業者様がご利用になっているかと思いますので準備が必要になります。

「電子取引」保存の義務化とは。
上記で挙げられる電子取引は今後の紙での保管は認められなくなります。
全ての電子取引を電子データ(PDFなど)で保存することが義務化されます。

また保存要件もいくつか設けられております。
今回はタイムスタンプ(システム)を使用しない、導入が早い方法で一例をお伝えさせて頂きます。

電子取引データ保存に関する準備事項

1.事務処理マニュアルの作成・備え付け・運用
2.電子データの格納(保存)場所の決定
3.検索方法の決定

1.事務処理マニュアルの作成・備え付け・運用について
「訂正削除に関する事務処理規定」を作成し、備え付けする必要があります。
国税庁に規定サンプルがありますのでURLを添付させて頂きます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm


2.電子データの格納(保存)場所の決定
・サーバーの特定のフォルダ等、電子取引データの格納場所を決め、書類の受領者に周知する必要がございます。
また最長10年間保存致しますので万が一に備えてバックアップを取るようにしてください。

3.検索方法の決定
・Excel等の表計算ソフト(索引簿)に検索要件を記載して管理する方法、またはファイルに検索要件を記載して管理する方法等が認められております。
検索要件は「日付、金額、取引先」が入力必要になります。

上記の対応方法はあくまで一例であり他にもタイムスタンプを使用した方法などもございます。

気になった点がございましたらいつでもお問い合わせください。