マイナンバー制度への対応について

2015.4.3 お知らせ

平成27年10月より各個人にマイナンバーが割り当てられ、平成28年1月より社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が開始されます。

それに伴い私たち民間企業も税や社会保険の手続きで従業員などのマイナンバーを取扱います。

例えば年末調整時に必要な扶養控除等申告書にご本人と扶養家族のナンバーを記載してもらいます。

雇用保険や社会保険の資格取得届にもナンバーの記載が必要となります。

さらに情報漏えいなどを防ぐ安全管理も重要となってきます。

詳しくはこちらをご覧ください→マイナンバー制度について